わたしの友人で 失業保険 延長をした人がいるんですけど
詳しく話しを聞くと 色々なことがわかりました。
「失業保険の有効期限」で、 『働けない理由があるなら、「延長制度」を使うしかありません。』
離職の日の翌日から1年間のうちに、
『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』
という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことができるらしいんですね
延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から
「1ヵ月以内」に手続きをする必要があるそうで
手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。
なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間
「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いそうです。
上記の理由のほかでこの延長制度が使えるのは、
・「定年後、少しの間のんびりしたい」というとき(ただし、追加できるのは1年)
・旦那さんの海外赴任に同行するときなどなんだそうです
しらないことって 多いですよね 勉強になりました。
知らなかったこと。。。
12月 22nd, 2011
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