知らなかったこと。。。

12月 22nd, 2011 Posted in 未分類


わたしの友人で 失業保険 延長をした人がいるんですけど

詳しく話しを聞くと 色々なことがわかりました。

「失業保険の有効期限」で、 『働けない理由があるなら、「延長制度」を使うしかありません。』

離職の日の翌日から1年間のうちに、

『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』

という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことができるらしいんですね

延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から

「1ヵ月以内」に手続きをする必要があるそうで

手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。


なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間

「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いそうです。

上記の理由のほかでこの延長制度が使えるのは、

・「定年後、少しの間のんびりしたい」というとき(ただし、追加できるのは1年)

・旦那さんの海外赴任に同行するときなどなんだそうです

しらないことって 多いですよね 勉強になりました。



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